商標の豆知識商標の豆知識コンセント制度の仕組みと手続き、活用方法

                                      

類似商標がすでに登録されていることを理由に、出願を諦めた経験はありませんか。
2024年4月に日本で施行された「コンセント制度」により、先行登録商標権者の承諾(コンセント)および、両商標の間で混同を生ずるおそれがないことを証明する書類があれば、類似と判断された商標であっても登録が可能となりました。
本記事では、コンセント制度の仕組みや「完全型」と「留保型」の違い、日本が採用した留保型の特徴、具体的な要件と手続き、メリットと制度活用の注意点など、実務に役立つ情報を解説します

1.コンセント制度とは?

他人の先行登録・出願商標と同一または類似の商標が出願された場合であっても、先行登録商標権者の承諾(コンセント)を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録を認める制度です。
ここではまず、制度の概要と活用場面、従来の対応方法との違いを整理します。

1-1.コンセント制度の概要

従来、商標法第4条第1項第11号により、先行商標と類似する商標は原則として拒絶されてきました。これは、消費者が商品や役務の出所について誤認・混同することを防ぐための仕組みです。
しかし、中小・スタートアップ企業をはじめとする多くの企業が知的財産を活用した新規事業に取り組む動きを後押しするとともに、すでにコンセント制度を導入している諸外国・地域との国際的な調和を図る観点から、同制度に対するニーズが高まり、導入に至りました。

1-2.コンセント制度の2つの型:完全型と留保型

コンセント制度には、国・地域ごとに細かな運用差はあるものの、一般に次の2つの考え方に整理されます。

 完全型
先行商標権者の同意(コンセント)がある場合に、混同のおそれの有無に関わらず、当事者間の合意のみで登録を認める制度です。
ただし、実際には各国の審査実務や制度設計により、同意があっても例外的に拒絶される場合があるなど、運用は国によって異なります。完全型といっても、一定の歯止めが設けられている点は留保型と共通しています。

 留保型
先行商標権者の同意があっても、それだけで登録を認めるのではなく、需要者(消費者・取引者)が出所について混同するおそれがないかを当局が審査する運用です。
つまり、当事者間で合意していても、混同のおそれがあると判断されれば登録は認められません。あくまで、最終判断は審査官が行う点が留保型の大きな特徴です。

 日本は「保型」を採用
日本のコンセント制度は「留保型」に分類されます。したがって、制度を利用する際には、①「他人の承諾を得ていること」を示す資料に加え、②「混同を生ずるおそれがないこと」を示す資料を提出し、特許庁の審査を通過する必要があります。
この制度は2024年4月1日に施行され、2025年4月7日には初の適用事例が登録されました。  

完全型 留保型
登録の決め手 当事者間の合意が最優先 合意+当局による混同審査
当局の関与 限定的(形式的な歯止めのみ) 強い(混同があれば拒絶される)
採用国(例) 英国、ニュージーランド、韓国など 日本、米国、台湾など

1-3.んな時に使える?コンセント制度が有効な場面

コンセント制度は、以下のような場面で特に効果を発揮します。

 他人の先行類似商標が存在する場合
すでに類似商標が登録されている際の解決策として活用できます。従来であれば出願を断念せざるを得なかったケースでも、商標登録を実現できる可能性が広がります。

 グループ企業間での商標併存
親会社と子会社、関連会社間で商標を戦略的に併存させたい場合に有効です。たとえば、グループ内でサブブランドを展開する際に、類似商標を正式に登録できるようになります。

 事業提携先との商標調整
協業関係にある企業同士が、戦略的にブランドを使用する場合に検討できます。

 国際的なブランド戦略
海外ではすでにコンセント制度を利用し、複数企業間で類似商標を併存させているケースがあります。日本にも同制度が導入されたことで、海外の併存契約に日本市場を含める形での商標登録が実現しやすくなりました。

1-4.従来の対応方法「アサインバック」との違い

アサインバックとは、先行登録商標と同一または類似の商標を出願する際に、出願人を一時的に先行登録商標の権利者へ変更したうえで出願し、その後、出願商標または先行登録商標のいずれかを譲渡することで、類似する二つの商標の名義人を同一とした状態で商標登録を受け、最終的に再度商標を譲渡し直す方法です。
これは、長年にわたり実務上用いられてきた手法ですが、商標法に明文で規定された制度ではありません。

アサインバックの場合、商標権の譲渡手続きを2回行う必要があり、それぞれに印紙代(登録免許税)や契約手続きの負担が発生します。
一方、コンセント制度では名義移転が不要なため、こうした移転登録を二度行うコストは発生しません。ただし、権利者間の承諾交渉や、混同のおそれがないことを示す立証資料の作成など、別の実務的なコストが発生する点には留意が必要です。

2.コンセント制度を利用するための要件と手続き

日本のコンセント制度を利用するには、下記の2つの要件を満たす必要があります。

2-1.必須要件①:先行商標権者の承諾(同意書)

 誰から承諾を得るか
承諾は原則として先行登録商標の商標権者から取得します。
なお、先行商標に専用使用権・通常使用権が設定され、実際に第三者が使用している場合には、その使用実態も含めて混同のおそれが審査され得るため、必要に応じて関係者間の合意内容(使用態様の取り決めなど)を整理しておくことが望ましいです。

 承諾書の形式
① 引用商標権者を特定する情報(氏名・名称、住所・居所、商標登録番号)
② 当該商標登録出願について、出願人が商標登録を受けることを承諾する旨(出願番号、指定商品・役務および区分の特定を含む)

 提出のタイミング
一般的には拒絶理由通知を受けた後に提出します。ただし、事前に類似性が明らかな場合には、出願時や拒絶理由通知前に提出することも可能です。 

2-2.必須要件②:混同を生ずるおそれがないことの証明

 

 「混同」とは?
「混同」には狭義と広義があります。狭義は出所が同一であると誤認されること、広義はグループ会社など経済的・組織的に何らかの関係があると誤認されることも含みます。
商標審査基準では、広義の混同を指します。

 混同判断の主な要素
混同のおそれは、以下を総合的に考慮して判断されます。
    ● 商標の類似性
    ● 商標の周知性
    ● 商標の特徴
    ● 商標の使用態様(使用する商品・サービス、販売ルート、消費者層など)
    ● 取引事情や事業内容(事業分野、取引の実態、競合関係の有無)
    ● 当事者間の関係(グループ企業か、提携関係、過去の紛争の有無)

 提出すべき資料
以下のような資料を提出します。
    ● 当事者間の合意に関する書類
    ● 出願人、引用商標権者などの業務内容に関する資料(カタログ、ウェブサイト、広告など)
    ● 商標の使用態様に関する資料(宣伝広告、新聞記事・雑誌など)
    ● 今後の事業計画に関する資料(公表されている企業のプレスリリースなど)
    ● 現に混同が生じていないことに関する資料(取引者・需要者を対象としたアンケート調査など)​
    ● 取引実態に関する説明書
    ● 販売ルートや消費者層の違いを示す資料​
    ● 当事者間の契約書(提携契約、グループ関係を示す資料など)​
    ● 混同防止のための措置を説明する資料

※審査官は査定時だけでなく、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないかを判断します。

2-3.手続きの流れ:出願から登録までのステップ

 ステップ1:出願
通常通り商標登録出願を行います。

 ステップ2:拒絶理由通知の受領
先行登録商標と類似すると判断された場合、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶理由通知書が送付されます。

 ステップ3:意見書と資料の提出
指定期間内に意見書を提出し、他人の承諾を得ていることを示す資料として承諾書および合意に関する書類を提出します。あわせて、混同を生ずるおそれがないことを示す資料なども提出します。

 ステップ4:審査
審査官が提出資料を精査し、混同を生ずるおそれの有無を判断します。提出された資料では十分な検討および判断できない場合、審査官は出願人に対して明確にすべき内容や追加すべき事項などを通知し、追加資料の提出を求める場合があります。

 ステップ5:査定
混同を生ずるおそれがないと認められた場合は登録査定、認められない場合は拒絶査定となります。

2-4.同意書取得時の実務上の注意点

 契約交渉のポイント
先行商標権者に対しては、併存登録の必要性や、混同が生じないことの担保方法を共有します。使用条件に一定の制限を設けることで、相手方の懸念を軽減できる場合もあります。

 書面準備
当事者間で締結する合意書面と、特許庁に提出する同意書および証拠資料は、それぞれ別個に準備する必要があります。両者の内容の整合性を事前に確認することが重要です。

 途中撤回のリスク
承諾書提出後、査定前に承諾を撤回された場合は、制度を利用できなくなります。撤回条件や対応方法を契約書で明確にしておくことが重要です。

 専用使用権・通常使用権者への対応
引用商標権者だけでなく、専用使用権者または通常使用権者との間においても、混同を生ずるおそれがないことを説明する必要があります。商標登録原簿で事前に確認しましょう。

3.コンセント制度のメリットと制度活用の注意点

コンセント制度の活用には、メリットと制度活用における注意点の両面を理解する必要があります。

3-1.メリット

 

 同一・類似商標の戦略的登録が可能
従来は諦めざるを得なかった類似商標でも、条件によっては登録が可能です。
たとえば、親会社が「○○」という商標を保有している場合、子会社が「○○プラス」という類似商標を取得し、グループ内でのブランドの一貫性を保ちながら、事業領域に応じた柔軟な展開が可能になります。

 国際的な制度調和でグローバル展開が容易に
米国、韓国、台湾などの主要国では、すでにコンセント制度が導入されています。
日本でも制度が導入されたことで、海外と同じ考え方で商標管理ができるようになり、国際的なブランド戦略の統一に貢献します。

 手続きの簡素化とコスト削減
従来のアサインバック方式では、商標権の譲渡手続きを2回行う必要があり、それぞれに印紙代(登録免許税)がかかりました。
しかしコンセント制度では名義転移が不要となり、これらの煩雑な手続きや費用を大きく削減できます。

 既存ブランドの保護とブランド価値の維持
長年使用してきた商標が他社の登録商標と類似していることが判明した場合、商標変更には膨大なコストがかかります。
しかしコンセント制度を利用すれば、既存の商標を維持したまま登録を実現でき、ブランド価値を守りながら事業を継続できる可能性があります。

3-2.制度利用後の注意点

 

 混同防止表示請求
一方の権利者の使用によって、他の権利者の「業務上の利益が害されるおそれ」がある場合には、その使用について両商標間における「混同を防ぐのに適当な表示を付すべきこと」(混同防止表示)を請求できる制度が設けられています。

コンセント制度の利用後には、先行商標権者および後行商標権者のいずれも、お互いの業務上の利益を害する商標使用をしないよう注意した上で、混同防止表示請求を受けた場合には適切に対処する必要があります。

 不正使用取消審判請求
先行商標権者と後行商標権者との間で、一方の権利者が「不正競争の目的」で他方の権利者の「業務に係る商品又は役務と混同を生ずる」商標の使用を行ったときは、「何人も」その商標登録の取消しについて審判を請求できる制度です。

コンセント制度によって類似商標の併存が認められた場合であっても、不正競争目的での商標使用が禁じられていることに変わりありません。利用の際には注意が必要です。

 先行商標権者との関係が継続
アサインバックでは、登録後に権利者間の関係が終了しますが、コンセント制度では登録後も両社の関係が続きます。
関係が悪化した場合、混同防止表示請求や取消審判のリスクが高まる可能性があるため、良好な関係を維持することが重要です。

4.コンセント制度導入の背景と海外の導入状況

日本での制度導入の経緯と海外の状況について解説します。

4-1.日本での導入背景:なぜ2024年まで見送られていたのか

 従来の慎重姿勢
特許庁は従来、「当事者間の合意だけでは、需要者の出所誤認・混同のおそれが排除できない」という立場でした。
商標法第1条は、商標の保護を通じて需要者の利益を保護することを目的としており、慎重な制度設計が求められていたといえます。

 導入を後押しした要因
中小・スタートアップ企業などによる新規事業でのブランド選択の幅を広げる必要性や、国際的な制度調和の観点から、コンセント制度導入のニーズが高まっていました。
また、諸外国・地域ではすでに同様の制度が導入されている例が多く、グローバル企業を中心に日本での導入要望が強まっていたことも背景にあります。

4-2.海外におけるコンセント制度導入状況

コンセント制度については、国・地域ごとに制度設計や審査実務が異なります。ここでは各国の運用を「完全型」と「留保型」の2つに整理し紹介しますが、実際には中間的な運用もあり、厳密な国際分類ではないことに注意が必要です。

 完全型を導入している国

英国(UK):相対的拒絶理由の規定に「先行権利者の同意」がある場合の取扱いが明示されており、同意が重要な意味を持ちます。
ニュージーランド(NZ):先行商標権者のconsentにより、引用(citation)を解消できる旨が実務案内で示されています。
韓国(KR):2024年5月1日施行でLOC(同意書)制度を導入し、要件を満たすLOCが提出できる枠組みが整備されています(ただし、制度上「受理されないLOC)の類型など、制限も設けられています)。

「完全型」といっても、各国とも「同一商標×同一商品役務への同意」などを排除するなど、一定の歯止めを置く設計が一般的です。

 留保型を導入している国

米国(US):合意書は重要な考慮要素になり得る一方、“naked consent(同意だけ)”では併存を認めないなど、最終的な混同判断は当局が行う運用です
台湾(TW)/シンガポール(SG):同意書が考慮され得るものの、同意が審査を拘束しない(non-binding)運用として紹介されています。
オーストラリア(AU):先行権利者の同意書は「other circumstances(他の事情)」といった文脈で重視され得るものの、登録官が「適切か」を判断する建付けで、市場に混同が生じないかが判断されます。
カナダ(CA):相互同意によって混同判断の基準(法定要素)を免除する規定はありませんが、実務上は運用されています。

 分類が難しい例
国・地域によっては、相対的拒絶理由を職権で審査しない(異議申立てを中心とする)制度を採用しており、日本における「同意によって拒絶理由を解消する」という制度的発想と異なる国が存在します。
たとえばEUでは、相対的拒絶理由は審査官が職権で判断するものではなく、第三者による異議申立てなどを通じてのみ争われます。そのため、実務上は同意書や共存合意によって異議や紛争を回避・解決する局面はあるものの、日本におけるコンセント制度(完全型・留保型といった類型)を前提とした整理をそのまま適用すると、制度趣旨を誤解するおそれがあります。

まとめ

日本では2024年4月に施行されたコンセント制度により、先行登録商標と同一または類似する商標であっても、商標権者の承諾を得た上で、かつ、混同を生ずるおそれがないことを立証できる場合には、併存登録が可能となりました。日本では2024年4月に施行されたコンセ消費者保護を重視する「留保型」が採用されており、当事者間の合意の有無に加えて、特許庁による混同のおそれについての審査が行われます。
2026年1月末現在、J-Plat-Pat上で確認できる範囲では、同意書の提出を経て登録に至った事例が確認できます。

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