2014.07.08IP南スーダン:商標登録再開 他
- 南スーダン:商標登録再開
- インドネシア:商標法改正とオフィシャルフィー上昇
- タイ:著作権法執行への取り組み
- エチオピア:再登録手続の期限延長
- ブルンジ:ハーグ条約発効
- 中国:オンライン上における商取引及び権利保護の強化
- 中国:行政処罰事件の情報公開
南スーダン:商標登録再開
南スーダン法務省の登記局は商標出願の受付を開始した。
現在でも南スーダンには商標法は存在せず、当局は1969年スーダン商標法に従って商標出願の申請を受けつけているため、この制度は正式なものではない。
しかしながら、受理機関が法務省であり、今後南スーダンで商標法が発効された際には、現行制度がそのまま承認される見込みである。
南スーダンへの出願にあたっては、以下の書類が必要となる。
- 委任状(要公証)
- 登記簿抄本のコピー(要公証)
- 他国における商標登録証明書
商標は出願日より10年有効である。尚、現在商標出願の受付のみが行われており、更新や各種変更登録については何ら定められていない。
[出典:Adams & Adams, Spoor & Fisher]
インドネシア:商標法改正とオフィシャルフィー上昇
インドネシアではマドリットプロトコル加盟に向けて商標法改正の動きがあり、以下の改正が予測されている。
- 商標の定義拡大:立体商標、音響、ホノグラム等を含む予定である。
- 審査期間を出願から登録まで11か月に短縮
- 実体審査前に公告を行う:3か月の公告期間の後、6か月以内に実体審査を行い、審査終了後30日以内に登録証を発行する予定である。
- 更新申請の期間:期限前6か月と期限後6か月の猶予期間が設定される予定である。
同国では2015年12月までにマドプロへの加盟を目指す。
また、2014年06月03日に非課税の国家歳入に関する政府規則No.45/2014が公布され、7月3日に発効される予定である。これにより以下のオフィシャルフィーが上昇する。
- 出願時1区分10指定商品・役務毎に追加のオフィシャルフィーが発生
- 出願、異議申立、アピールのオフィシャルフィーの上昇
[出典:Am Badar & Partners, Acemark]
タイ:著作権法執行への取り組み
タイ知的財産局は、来年のアセアン経済共同体(AEC)発足の準備として、著作権法の執行を向上するために関税局(Customs Department)、特別捜査局(Department of Special Investigation, DSI)、タイ国家警察(Royal Thai Police)等の25の機関と緊密に共同していく予定である。
[出典:The Nation]
エチオピア:再登録手続の期限延長
2013年2月13日号、3月12日号、03月26日号でお伝えした通り、新商標法施行に伴い、2006年07月06日までに登録された商標の再登録の期間について、最終期限は2014年06月24日とされていた。
しかしこの期限は当初から延長されると予測されており、このたび、2014年12月23日まで再登録期間を延長するとの通知が当局より発せられた。
詳細が判明次第、ご連絡する予定である。
[出典:Adams & Adams]
ブルンジ:ハーグ条約発効
ブルンジは1961年10月05日付でハーグ条約に加盟していたが、同条約は2015年02月13日付で同国内で発効された。
[出典:出典:HccH]
中国:オンライン上における商取引及び権利保護の強化
中国では6月から11月にかけてオンライン上における権利保護の強化を推進していく。
まず、国家知識産権局は「電子商取引分野における法執行・権利保護特別行動活動プラン」を各部署に配布し、6月から11月まで全国で特別行動を実施することを明らかにした。
活動プランは活動目標、業務分担、活動方法、活動要求、スケジュール表の5つの部分に分けられ、各地方の知識産権局、知的財産権権利保護センターからなる全国的ネットワークを通じて、権利侵害商品の情報が掲載されたウェブページ、リンクの適時な削除、専利詐称行為の摘発に取り組むよう求めている。
また、著作権においては国家版権局と国家インターネット情報弁公室、工業・情報化部、公安部が2014年06月12日、北京で全国著作権法執行監視管理活動シンポジウムを共催した。4部門は会議で、6月から11月にかけてインターネット上の著作権侵害と海賊版を取り締まる第10回「剣網」特別行動を共同で実施すると発表した。今年の特別行動「剣網2014」は、デジタル著作権の保護、ネット転載の規範化、権利保護活動の支援、権利侵害・海賊版の厳罰の4つを重点任務としている。
[出典:中国新聞網、国家知識産権戦略網]
中国:行政処罰事件の情報公開
2014年3月11日号でお伝えした通り、中国では2014年06月01日より、県レベル以上の行政法執行機関に対して権利侵害・模倣品に関する行政処罰決定を下した後、20営業日以内に処罰情報の公開が義務付けられた。国務院は今年2月、「模倣品製造販売、知的財産権侵害に関する行政処罰事件の情報を法に則って公開する意見」を発布し、行政処罰事件の情報を積極的に公開することを求めるとともに、情報公開の内容、時限、方法、手続、監視管理などを明らかにした。
行政部門はこれまで、当事者に知らせる行政処罰の結果について、第三者からの申請がない限り公開する必要はなかった。情報公開を義務化することで違法行為・犯罪の抑制と行政部門の法執行活動の公正性、透明性の向上につながることが期待される。
[出典:出典:新華網]