商標の豆知識商標の豆知識商標出願の手順を解説。
審査の流れから海外出願まで

2026.10.09

商標出願は、調査・区分設計・審査対応・登録料納付と複数の段階を経る手続きです。各段階での判断を誤ると、拒絶や想定していた権利範囲とのズレにつながる可能性があります。特に区分や指定商品・役務の選定は、登録後に権利範囲を広げることができないため注意が必要です。
また、海外展開を視野に入れている場合は、国内出願と並行して出願ルートの選択も早期に検討する必要があります。
本記事では、商標出願の手続きの流れと費用の概要を中心に、海外出願のルート選択まで、実務の観点から解説します。

1.商標出願とは

商標出願とは、商標権を取得するために特許庁へ願書を提出する手続きです。

商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使用する名称・ロゴ・マークなどの識別標識を指します。商標権は、出願後の審査を経て登録が完了した時点で発生します。

そのため、出願は権利取得に向けた最初のステップといえます。

日本の商標制度は先願主義を採用しており、同一または類似する商標について複数の出願が競合した場合、先に出願した者が優先して権利を取得できます。つまり、どれほど長年使い続けてきたブランドであっても、第三者に先に出願・登録されてしまえば、使用を差し止められるリスクがあります。

審査から登録までには一定の期間を要するため、実務上はブランドの使用開始後に出願・登録へ至るケースも少なくありません。そのため、出願前に商標調査を行い、登録可能性を確認しておくことが重要です。

また、商標権の効力は登録した国・地域の範囲内に限られます。海外でブランドを保護するためには、日本での出願・登録とは別に、対象国・地域での出願手続きが必要です。そのため、海外展開を予定している場合は、早い段階から出願方針を検討しておくことが望ましいでしょう。

商標そのものについては、以下の記事で詳しく解説しています。


商標とは?意味・種類・機能と登録の重要性をわかりやすく解説

2.商標出願の手続きの流れ

ここでは日本を例に、商標出願の一般的な流れを解説します。

国や地域によって手続きや審査制度は異なりますが、出願前の準備から登録に至るまでの基本的な考え方は共通しています。

2-1.出願前の準備:商標調査と区分・指定商品役務の特定

出願前に必ず行うべき作業が2つあります。先行商標調査と、区分および指定商品・役務の特定です。

どちらも出願後の修正が制限される重要な判断を含むため、出願前に十分な検討を行うことが求められます。

先行商標調査

自社が出願しようとしている商標と同一または類似する商標が、すでに出願・登録されていないかを確認する作業です。類似する先行商標が存在すると、実体審査で拒絶される可能性があります。

日本国内での出願においては、特許庁が提供する「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」をはじめとする公的データベースを活用します。

商標の類否は、文字の一致だけでなく、読み方(称呼)や意味(観念)の類似性まで考慮して判断されます。そのため、単純な文字検索だけでは見落としが生じる場合があります。

また、類否の判断基準は国によって異なるため、とくに海外出願を並行して検討している場合は、早い段階で専門家・弁理士へ相談することをおすすめします。

商標調査については、以下の記事で詳しく解説しています。


商標調査とは?目的からやり方・ツール・注意点まで解説

区分と指定商品・役務の特定

商標は、どの商品やサービスに使用するかという「区分」とセットで出願します。区分は第1類から第45類までの大分類であり、自社の事業内容に合った区分を正確に選定することが前提となります。

ただし、実際に商標権が及ぶ範囲を決めるのは区分そのものではなく、区分内で指定する「指定商品・役務」です。

指定商品・役務範囲が広すぎると、拒絶理由の対象となり得る先行商標(引用商標)が増え、審査上のリスクが高まります。海外出願の場合には、審査機関から補正等を求める通知を受ける可能性もあり、その対応のために現地代理人費用や追加の手続きコストが発生することがあります。

一方で、範囲が狭すぎると、本来保護したい商品やサービスを十分にカバーできません。

また、一度出願した後に指定商品・役務の範囲を拡張することはできず、登録後に区分や指定商品・役務を追加することもできません。そのため、この段階での設計精度が将来の権利範囲を大きく左右します。

選定に迷う場合は、特許庁が公開する「類似商品・役務審査基準」を参照するほか、専門家・弁理士への相談も検討するとよいでしょう。

なお、類否の判断基準は国によって異なるため、海外出願を見据えている場合は、各国の現地代理人や国際商標の専門家への確認を推奨します。

2-2.審査の流れ

区分と指定商品・役務が確定したら、願書(商標登録願)を作成して特許庁へ提出します。提出後は、「方式審査」と「実体審査」を経て登録の可否が判断されます。

また、多くの国・地域では、審査後に公告や異議申立ての手続きが設けられています。

審査期間の目安は国によって大きく異なりますが、日本では出願から登録までおおむね7〜10か月程度です。

ただし、出願件数や審査状況によって変動するため、製品リリースや事業開始のタイミングから逆算してスケジュールを設計することが重要です。

方式審査

願書の記載事項が法令で定められた形式を満たしているかを確認する審査です。確認されるのは書類の形式面であり、商標そのものの登録可否は審査対象ではありません。

不備がある場合は、補正を求める通知が送付されます。

実体審査

出願された商標が登録要件を満たしているかを審査します。

主な確認項目は次の2点です。

  • 識別力があるか(商品や役務の普通名称、産地、品質などを表すだけの商標は識別力がないと判断される場合があります)
  • 先行する登録商標と同一または類似していないか

審査の結果、登録を認められない理由が見つかった場合は「拒絶理由通知」が送付されます。これは審査が終了したことを意味するものではなく、出願人に意見を述べる機会を与えるための手続きです。

指定期間内に意見書(拒絶理由への反論)や補正書(願書内容の修正)を提出することで、拒絶を回避できる場合があります。

なお、実体審査の有無や審査範囲は国・地域によって異なります。

たとえばEUでは、日本とは異なる審査制度が採用されており、先行商標との抵触については異議申立制度が重要な役割を果たしています。

公告

商標制度を採用する多くの国・地域では、審査を通過した商標について公告が行われ、第三者が異議を申し立てる機会が設けられています。

公告期間中に異議申立てがなければ、そのまま登録へ進むのが一般的です。一方、異議申立てがあった場合は、その内容について審理が行われます。

なお、日本では商標登録後に異議申立てを行う制度が採用されており、公告から登録へ進む国とは手続きの流れが異なります。

海外出願を行う際は、出願先の国・地域ごとの制度を確認し、公告期間や異議申立ての可能性も踏まえてスケジュールを検討することが重要です。

登録査定・登録料の納付

審査の結果、登録要件を満たしていると判断されると、登録査定が通知されます。指定期間内に登録料を納付することで、商標権が正式に発生し、登録証が発行されます。

日本では登録後に商標公報が発行され、第三者は一定期間内に登録異議の申立てを行うことができます。

3.商標出願にかかる費用の考え方

商標出願にかかる費用は、出願国・区分数・指定商品・役務の数・手続きの複雑さによって異なります。

国内のみか海外も含めるかによって費用の構造自体が変わるため、出願計画の段階で内訳を把握しておくことが重要です。

3-1.費用の構造と内訳

たとえば日本の場合、出願・登録にかかる費用は、印紙代(特許庁へ納付する公的費用)が中心です。

専門家に依頼する場合は、これに加えて特許事務所や商標専門企業への依頼費用が発生します。

海外出願の場合は、自ら直接出願することはできないため、印紙代(各国官庁への公的費用)に加えて、現地代理人への依頼費用が必要になります。国内の特許事務所を経由して出願する場合は、その費用も加わります。

また、4章で解説する「マドプロルート」を利用する場合は、WIPO(世界知的所有権機関)への国際登録料も生じます。いずれも出願国数・区分数・指定商品数によって総額が異なるため、具体的な費用は出願計画の段階で専門家に確認することをおすすめします。

3-2.専門家への依頼

出願手続きは、弁理士や商標専門企業などの専門家に依頼することもできます。自社で対応する場合と比べて費用はかかりますが、以下のようなリスクの軽減が期待できます。

  • 調査段階:文字の一致だけでなく、称呼(読み方)や観念(意味)の類似まで含めた判断が可能になり、先行商標の見落としによる拒絶リスクを低減できる
  • 出願段階:区分の選定や指定商品・役務の記載表現を適切に設計でき、権利範囲のズレを防げる(登録後は修正不可)
  • 審査対応段階:拒絶理由通知が届いた際の意見書・補正書を専門的な知識をもとに作成できる

区分設計のミスや拒絶査定による再出願は、当初の出願費用を上回るコストや時間を要する場合があります。

そのため、費用対効果の観点からも、出願内容や事業計画に応じて専門家への相談を検討するとよいでしょう。

4.海外商標出願のルート選択

商標権の効力は、登録した国の範囲内にのみ及びます。海外展開を予定している場合はもちろん、将来的な海外進出の可能性がある場合も、国内出願と並行して海外出願の計画を立てることが重要です。

海外出願のルートは大きく「パリルート」と「マドリッド協定議定書(マドプロ)ルート」の2種類があり、出願方法や費用構造、適したケースが異なります。

4-1.パリルートとマドプロルートの違い

パリルート

「工業所有権の保護に関するパリ条約」に基づく出願ルートです。

出願したい各国・地域の知的財産庁等に個別に出願する方法で、日本で出願してから6か月以内であれば、パリ条約に基づく優先権を主張して出願することも可能です。

手続きや費用が国ごとに発生し、通常は各国で現地代理人を選任する必要があります。そのため、出願国が少ない場合や、商品・役務の表現を国によって調整したい場合、特有の理由によりマドプロルートでの出願が適していない国への出願に適しています。

マドプロルート

「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(Madrid Protocol)」に基づく出願ルートです。

日本の特許庁(本国官庁)を通じてWIPO(世界知的所有権機関)の国際事務局へ出願し、指定した複数の国・地域に対して一度の手続きで出願を行うことができます。

局指令への対応が発生しない限り、各国への個別手続きや現地代理人の選任は原則不要です。そのため、出願国が多い場合や、指定する商品・役務が各国で共通している場合には、コストや手続きの負担を抑えやすい方法といえます。

パリルート マドプロルート
出願先 各国・地域の知的財産庁等へ個別出願 WIPO経由で一括
費用感 国ごとに発生(出願国が多いと高コストになりやすい) 一括手続きで比較的低コスト
向いているケース 出願国が少ない場合、国ごとに内容を調整したい場合 出願国が多く、商品・役務が共通している場合
現地代理人 原則必要 原則不要(局指令対応時などは必要)

4-2.マドプロ利用時の注意点

マドプロルートには、パリルートにはない固有のリスクがあります。利用前に以下のポイントを確認しておくことが重要です。

セントラルアタック

マドプロ出願は、日本での出願または登録(基礎出願・基礎登録)を土台として成立します。そのため、国際登録日から5年以内に基礎出願・基礎登録が拒絶・放棄・無効などによって失効した場合、それに紐づく国際登録全体も取り消されます。

たとえば、基礎出願の指定商品の一部に拒絶理由があり、その商品を削除する補正を行った場合、指定国ではその商品に拒絶理由がなかったとしても、国際登録から削除されてしまいます。

基礎出願の登録可能性に不安がある場合は、パリ優先権の主張期限(日本出願から6か月)の直前まで審査状況を見極める、あるいは当初からパリルートを選択するといった対応を検討するとよいでしょう。

その他の注意点

局指令への対応が発生した場合は、各国の現地代理人を通じた手続きが必要になります。自社や国内弁理士のみでは対応できないため、出願前に対象国で信頼できる代理人を確保できるか確認しておくことが重要です。

また、商品・役務によっては、日本と指定国で区分の考え方が異なる場合があります。基礎出願に該当する商品・役務が含まれていなければ、指定国で十分な保護を受けられないケースもあります。

さらに、一部の国・地域ではマドプロルートの利用が推奨されない場合もあります。出願先の選定段階から、各国の商標制度に精通した専門家へ相談することをおすすめします。

まとめ

商標出願は、調査・区分設計・審査対応・登録料の納付と、複数の段階を経て完了する手続きです。区分や指定商品・役務の選定を誤ると、登録後に権利範囲を拡張できず、想定していたブランド保護が十分に行えない可能性があります。また、海外展開を見据える場合は、各国の制度の違いを踏まえた出願ルートの選択やスケジュール設計も重要になります。

マークアイは、出願前の調査から願書の作成・提出、拒絶理由への対応、海外出願まで一貫して支援する商標専門企業です。「どの区分を選ぶべきか」「海外ではどの出願ルートが適しているか」といったご相談にも、豊富な実績をもとにサポートします。

商標出願をご検討の際は、ぜひマークアイへご相談ください。


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